弁護士による問題の解決方法
「債務整理」には主に4つの手続きがあります。いずれの手続きを取った方がいいかは事案によります。あなたにとって無理のない手続きを、再スタートを切れる最適な手続きを、一緒に探しましょう。
1.任意整理
毎月、定期的な収入があり、利息分や元金が減れば完済できるような方や住宅や自動車を残したい方には任意整理という手続きが最適です。
任意整理の手続きを取ると、弁護士があなたの代わりに債権者(貸主)と話し合い、月々の返済額や利息を下げてもらうよう交渉をします。
裁判所を利用する必要がないので、一部の債権者のみを選んで手続きをすることも可能です。そのため、住宅ローンや自動車ローンがある方は、そのローン会社のみを手続から外して、今まで通りお支払いするこができます。
あなたの収入や資産の状況を弁護士がお聞きして、今後の生活に無理が出ないよう返済計画を立て、あなたの生活の立て直しを図ります。
2.自己破産
定期的な収入がなく、現在の収入や財産だけでは借金を完済することができない方には、自己破産という手続きが最適です。
自己破産の手続きをとり裁判所から借金の返済をしなくてもよいという許可(これを「免責許可」といいます。)を得た場合、借金の支払いが免除されます。
「自己破産」と聞くと、悪いイメージをお持ちの方もおられるかもしれません。
しかし、日常生活に必要な家具や一定の預貯金などの財産は残しておくことができます。また、自己破産はあくまで経済生活の再建を図るための手続ですので、家族や職場に借金がない場合には、弁護士や裁判所から連絡をすることはありません。
選挙権や被選挙権を失うことはありませんし、破産の事実が戸籍や住民票に掲載されることもありません。
ギャンブルなどの浪費によって借金の返済が困難になったようなケースでも、必要な手続を踏めば免責許可を受けられる可能性は十分にあります。
実際に当事務所では、ギャンブルに使った金額、期間やギャンブルで得た利益などを丁寧に聞き取り、一覧表にまとめたり、反省文を書いていただいたりすることにより、免責許可を受けることができた例があります。
また、ギャンブル依存症のおそれがある方と一緒に専門のクリニックに行き、免責許可を受けた例もあります。
自分から無理と諦めず、まずは弁護士に相談してください。
3.過払い請求
長年、返済を続けている場合、過払い金が発生している可能性があります。過払い金が発生している場合、クレジット・サラ金業者に対し、返還の交渉や裁判を起こし、過払い金を回収するお手伝いをします。過払い金によって借金を完済したり、減額したりすることができます。ただし、過払い金請求は、最後に返済をした日から10年が経過すると時効で請求権が消滅してしまい、過払い金が取り戻せなくなってしまいますので、お早目にご相談ください。
4.個人再生
住宅をお持ちの方や毎月定期的な収入をお持ちの方は個人再生という手続きが最適です。
個人再生とは、裁判所への申立てによって、法律の定める範囲で各債権者に対する返済総額を減額(例えば、借金総額が100万円以上500万円以下の場合には、原則として、返済総額が100万円に減縮されます)し、その減額した債務を原則として3年間(場合によっては5年間)で返済することによって、残りの債務の支払義務が免除される方法のことです。
法律上一定の要件を充たせば住宅ローンの支払いを続けながら、その他の借金を返済することができますので、家を手放す必要がありません。
