労働事件

弁護士による問題の解決方法

*労働者の皆様へ

職場でのトラブルや事故に遭った場合に弁護士がサポートできる手続をご紹介します。


1.会社との示談交渉


会社に対して内容証明郵便等で要求を行い、問題解決のために裁判所などを使わずに任意で交渉を行うというものです。
会社と直接、話し合うことはとても気が滅入ることだと思います。そのような場合、弁護士が依頼者の方の希望をじっくりとお聞きし、法的にはどのような見通しとなるかをご説明しながら、会社と交渉し条件について合意ができれば合意書を作成するなどして問題解決を行います。


2.労働審判


任意の交渉を行っても解決しない場合、裁判所に労働審判を申し立てるという方法があります。
労働審判とは、裁判官と労働審判員(使用者側、労働者側それぞれの立場から1名ずつ)で構成された労働審判委員会が申立人、相手方双方の話を聞き、双方が納得できる解決策がないか探すという制度です
指定された労働審判期日には、ご依頼者の方やその関係者の方にもお越しいただき、直接労働審判委員会に対して事情の説明をしていただくことになります。もちろん、代理人も同席しますので、うまくお話ができないときなどには、代理人から事情を説明することもあります。
訴訟の場合は、解決までに時間がかかることがありますが、労働審判は原則として3回以内の期日で解決を図るという制度ですので、迅速かつ柔軟に解決を図ることが期待できます。
もっとも、調停が成立しない場合には、裁判官が双方の言い分を聞いたうえで判断(審判)をします。審判が下された場合、それに不服であると言うことができことができ(異議を申し立てるといいます。)、その場合は訴訟に移行します。


3.訴訟


労働審判で下された審判に異議が申し立てられた場合や労働者・使用者の言い分が大きく異なるなど3回の期日で解決を図ることが難しい場合は、裁判所に対して訴訟を提起するという方法があります。
訴訟の場合は、双方の言い分を記載した書面を交互に提出し、証人尋問を行うなどして最終的には判決が言い渡されることになります。
ただし、途中で話し合いをすることがふさわしいと思われる場合は、和解が試みられ、それによって和解が成立して解決をするということもあります。
弁護士は、依頼者の方のお話をお聞きし、書面を作成したり裁判の期日に出頭するなどし、解決に向けてサポートいたします。


4.労災申請


業務を行うにあたって怪我をしてしまった、長時間労働などにより病気になってしまったなどの場合、事業所がある地域を管轄している労働基準監督署に対し、労災申請をすることができます。
労基署により労災認定がなされれば、治療費が労災から出ることになったり、仕事を休んでいる間に支払われなくなった給与の一部が補償されたり、被災者の方がお亡くなりになっている場合には、ご遺族への補償が行われたりします。
労災申請の際には、給料明細書、診断書、勤務表などの資料を集めたり、病気やケガなどが業務から生じたものなのかを説明する必要があります。こういった資料や説明は専門的な知識がないと難しいこともあり、また、ケガや病気をしたばかりでこのような手続きを行うことはとても大変かと思います。
そのため、弁護士が適切な資料を集め、業務によるケガなのかなど適切に説明するなどのサポートをいたします。



*使用者の皆様へ

当事務所では、使用者の方からのご相談もお受けしており、交渉、労働審判や訴訟等への対応も行っております。
使用者の方におかれましては、適切な労務管理を行い労働者との間のトラブルを未然に防ぐこと、もしトラブルになった場合でも対応の適法性を主張できるように必要な証拠を残しておくこと等の対応が重要になりますので、そのために必要なサポートもさせていただきます。

費用について

金銭請求に準じます。

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