交通事故

弁護士による問題の解決方法

1.相手方や保険会社との示談交渉


交通事故の状況などの調査を経て、相手方の法的責任を問うことが可能であると判断できた場合には、実際に相手方との間で損害賠償等の交渉を始めます。
また、交通事故の多くは、加害者側が自動車保険(任意保険)に加入しているため、保険会社と交渉することになります。
しかし、ただでさえ怪我の治療や後遺症で大変な思いをされているのですから、それに加えて、相手方や保険会社と自ら話し合いを進めることは容易ではありません。妥当な金額が分からなかったり、感情的になって対立してしまったりすることもあるでしょう。また、過失割合や、賠償金額の算定方法、後遺障害の等級認定などといった専門的で複雑な問題に直面してしまうことも少なくありません。

このような場合、弁護士は、被害者の方やご遺族に代わって、相手方(保険会社)と直接話し合いを行います。
当事務所では、弁護士が、ご依頼者が置かれている状況(治療の経過、仕事の有無、収入の程度等)を丁寧に伺い、相手方(保険会社)に対して、適切な時期に、正当な金額の支払いを求めることになります。


2.調停・ADRの活用


示談交渉では話し合いがまとまらない場合、簡易裁判所における民事調停や、弁護士会が主催する示談あっせん(ADR)手続、交通事故の場合には交通事故紛争処理センターでの和解・裁定といった手段を利用することもあります。

当事務所では、「早期に解決したい」、「費用を抑えたい」といったご依頼者の希望をお聞きしながら、最適な解決方法をご提案させていただきます。


3.訴訟の提起


示談交渉その他の手段を尽くしても話し合いがまとまらない場合には、最終手段として裁判を起こすことになります。後遺症の程度・内容や過失割合に争いがあるような場合には、訴訟を提起することで、保険会社との話し合いがスムーズに進むということもあります。

もっとも、裁判を起こしたからといって、必ずしも判決で白黒をつけなければいけないというわけではなく、途中で和解によって解決することも少なくありません。和解の場合には、金銭賠償のみならず、謝罪や再発防止策の提示といった、判決の場合よりも柔軟な内容での解決が可能となる場合があります。

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